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あなた(夫)が先に亡くなった場合の相続人は、あなたの妻とお姉さん、弟さんということになります。お姉さん、弟さんがあなたより先に亡くなられている場合はその人の子ども(おい、めい)が代わりに相続人になります。
遺言は、自分が亡くなったあと自分の財産をどうしたいか、という意思を書き記すものです。法律に定められた割合と違う割合で相続人に相続させることとしたり、相続人以外に財産を残すこともできます。もし、妻だけにすべての財産を残したいと考えておられるのであれば、遺言書を作成されることをおすすめします。遺言書があることで、スムーズに妻名義に変更することができます。遺言書を作成していないと、あなたが亡くなった後、妻はあなたのお姉さん、弟さんと遺産分割協議をし、妻名義にするという内容で協議がまとまらない限り、妻一人の名義にすることができません。
遺言の方法としては自筆証書遺言・公正証書遺言等があります。
自筆証書遺言は費用がかからず、人に知られることなく作成することができますが、書き方などに不備があるとせっかく書いた遺言が無効になったり、保管方法に気を配らないと、亡くなったあと発見されなかったりする可能性があります。
一方、公正証書遺言は、費用はかかりますが、2名の証人の立会いのもと、公証人の面前で作成します。公証役場で遺言書原本を保管してくれることや、遺言の有効性を争われる可能性が低い等の利点があります。