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成年後見
判断能力が不十分な方の財産管理のお手伝いをします。
成年後見制度とはどのようなものですか?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、後見人等の支援者を選任して法律面や生活面で支援する身近な制度です。
後見人はどのような仕事をするのですか?
判断能力の不十分な方々に代わって、介護・福祉サービスの契約、銀行との取引、費用の支払い、年金の受給など各種の契約や財産の管理を行います。
後見人に身の回りの世話をお願いできますか?
後見人が行うのは、法律行為であり事実行為ではありません。
ですから、後見人が自ら本人の家事を代行したり、身体介護をしたりすることはできませんが、本人の生活障害が解決するように、医療・福祉の関係者と密接に連携を保ち、必要なサービスの契約を締結します。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があると聞きました。違いは何でしょうか?
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分な方々のために、家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。
本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型が用意されています。
任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼のおける人と、公証役場でその人にお願いする後見事務についての契約を行っておく制度です。
本人の親族が後見人になった場合は、報酬はもらえないのですか?
後見人の報酬について、後見人が親族の場合と、親族以外の第三者(例えば司法書士などの専門職等)の場合との違いはありません。
報酬を受けたいと考える後見人(親族であっても第三者であっても)は、管轄の家庭裁判所に対し、報酬付与審判の申立を行い、家庭裁判所が本人の資力その他の事情を考慮して、報酬額を決定し、本人の財産から報酬が支払われます。
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