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Q&A

消費者問題

さまざまな消費者問題について的確なアドバイスをいたします!

借りていたマンションを退去する際に、家主から修理代やクリーニング代が必要なので敷金は全く返せないと言われました。本当でしょうか?
賃借人には「原状回復義務」がありますが、通常の使用の範囲での汚れや損傷(壁紙や床面などの日焼け、色褪せ、微細なキズ等)は賃借人が修復すべき対象に含まれず、賃貸人(家主)の負担となります。
状況によっては、「敷金は全く返せない」という家主の主張は不当の可能性もあります。
郵便受けに「訴状」と書かれた封筒が入っていました。これは本当に裁判所から送られてきたものでしょうか?
裁判所から送られたものではありません。訴状などの裁判所からの重要な書類は「特別送達」という特別な郵便により送付されますので、直接郵便受けに入ることはありません。
裁判所をかたった架空請求の恐れがあります。
不動産業者からの「家を売りませんか」という勧誘の電話や手紙が頻繁にあります。売るつもりはないので、何とかこれを止める方法はないでしょうか?
まずは、不動産業者に対してきっぱりと「売る予定はないので、今後勧誘はやめてください。」と伝えてください。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法という法律の規制を受けるので、消費者が勧誘を断ったのにもかかわらず勧誘を続けることはできません。
業者に自宅のトイレ修理を依頼したが、次々と追加の作業をされ高額の費用の請求をされています。支払わなければなりませんか?
料金を支払ってしまった場合でも、
 ①見積りのために呼んだ事業者とその場で契約した。
 ②広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる。
ような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフなどができる可能性があります。
身に覚えのないサイトから料金請求のショートメールが来ました。どうすればよいでしょうか?
身に覚えのない場合は、連絡しないで下さい。
やり取りをすると、自分の個人情報が相手に知られてしまいます。
架空請求かどうかが判断できない場合は、最寄りの消費生活センターに相談するか、あるいは一度司法書士に相談してください。

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