HOME > Q&A > 相続・遺言

Q&A

相続・遺言

不動産の相続や遺言に関する疑問にお答えします!

父が亡くなりました。父名義の不動産があります。
この不動産を相続するのは誰ですか?
【法定相続人と遺言書での相続人の指定】 亡くなった人(「被相続人」といいます)が遺言書を残していたかどうかによって異なります。
(1)遺言書がある場合は、遺言書で指定された人が相続します。
(2)遺言書がない場合は、民法が定めた相続人(「法定相続人」といいます)が相続します。

●法定相続人の決め方

①相続人には配偶者相続人と血族相続人とがあります(養子も血族相続人に含まれます)。

②配偶者がある場合、配偶者は必ず相続人になります。ただし、被相続人の死亡時の配偶者に限るので,離婚した元配偶者は含まれません。

子がいれば必ず相続人になります(血族相続人の第1順位)。ただし、被相続人が死亡した時に生存している子に限ります。なお、被相続人より先に亡くなった子に、子(被相続人の孫)がいるときは、その孫が相続人となります。もし、子、孫がいずれも被相続人より先に亡くなっている場合には、その孫の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

子(及び代襲相続人)がいなければ、父母が相続人となります(血族相続人の第2順位)。父母が先に亡くなり、祖父母が存命のときは祖父母が相続人となります。

子(及びその代襲相続人)、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります(血族相続人の第3順位)。なお、被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹に、子(被相続人の甥・姪)がいるときは、その甥・姪が相続人となります。これを代襲相続といいます。

⑥血族相続人には順位があり,上記③④⑤の順で相続人となります。


配偶者 常に相続人となる。
子(第1順位) 常に相続人となる。※代襲相続あり
父母(又は祖父母、)※直系尊属といいます(第2順位) 子がいない場合に相続人となる。
兄弟姉妹(第3順位) 子及び直系尊属がいない場合に相続人となる。※代襲相続あり

 配偶者と血族相続人は共同して相続人になります。例えば、配偶者と子2人がいる場合には、合計3人が相続人になります。)

●相続分の決め方  相続人が複数いる場合には、全ての財産を法律で定められた割合(これを「法定相続分」といいます)によって共有することになりますが、相続人全員の話し合いで、法定相続分と異なる財産の分け方を決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

●ご質問への回答  今回の質問では、もしお父さんが生前に遺言書を作成されていれば遺言書で指定された人が相続します。もしお父さんが遺言書を作成されていなければ、法定相続分で相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行い、その不動産を取得する人を決めることができます。
不動産の相続登記の申請(名義変更)は
いつまでにしなければならないのでしょうか?
【相続登記の申請期限】
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これにより同日以降は、不動産の名義人が亡くなった後に、ご自身がその相続人であることを知り、且つ、その不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
 また、いったん法定相続分による相続登記を申請した後に遺産分割がされて、法定相続分以上の割合の不動産を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に、その割合を取得した旨の登記を申請する必要があります。
 この規定は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。この場合、2027年3月31日まで(義務化の開始日から3年以内)に、相続登記を申請する必要があります。
 なお、正当な理由がなく、上記の期間内に相続登記を申請しない場合には10万円以下の過料が課される場合があります。
相続登記の申請義務化の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
申請することが義務となった登記申請は、
どんな登記申請ですか?
【義務化の対象となる登記申請】
1.申請が義務となる登記申請

相続人の全員又は一部の者が取得する「相続」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)

相続人の全員又は一部の者が取得する「遺贈」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)

③法定相続分による相続登記を申請した後に遺産分割がされて、法定相続分以上の割合の不動産を取得した場合の、「遺産分割」による持分移転登記


2.申請が義務とならない登記申請

相続人ではない者へ「遺贈」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)

申請期限内に遺産分割協議ができず、
相続登記ができる見込みがありません。
どうすればいいですか?
【期限内に相続登記ができない場合の対応】
この場合、次の2つの方法があります。

ひとまず法定相続分による相続登記を申請する方法
相続人申告登記(相続人である旨の申出)をする方法

 このうち「②相続人申告登記」は、相続人中の一部の人が法務局へ申出をすることで、「名義人に相続が発生していること」と「申出をした人は名義人の相続人であること」を記録するものです。相続人申告登記をすると申告をした法定相続人に限り相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。なお、不動産の登記記録には申告人の住所と氏名等が登記されますが、相続登記のように「この不動産を取得した」という意味ではありません。

 なお、この申告をしない他の法定相続人については、相続登記もしくは相続人申告登記をするまで、相続登記の申請義務が残りますので、注意が必要です。
 また、①と②のいずれの方法をとった場合でも、その後に相続人全員による遺産分割が成立して、法定相続分以上の割合で不動産を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた内容に変更する登記を申請する義務が発生しますので、この点も注意が必要です。
何代も前から名義を変えず、
ずっとそのままにしてある不動産があるのですが、
どうすればいいですか?
【相続登記をせずに放置されている場合】
 この場合、一刻も早く登記申請手続に着手されることをお勧めします。何代も前から相続登記手続をしないままになっている場合、当初の名義人の方の相続人を調べると、既にその相続人も当初の相続開始後に亡くなっており、さらにその方の相続人を探さなければならないという具合に相続人がとても多くなり、相続関係が非常に複雑になっているということがあります。

 遺産分割協議は相続人全員でする必要があるため、名義を変更しようと思っても、全員の意見が合わなかったり、そもそも協議をすること自体が困難なことがあります(面識がない、連絡先を知らない等)。また、戸籍関係証明書等の必要書類を揃える作業も大変です。

 しかし、放置しておく訳にはいかないので、速やかに遺産分割協議をして、どなたが不動産を相続されるかを決めて登記申請手続をしてください。

 なお、2024年4月1日からスタートした相続登記の申請義務化により、相続人全員による遺産分割協議が未了であっても、相続登記の申請が義務化の対象になりますのでご注意ください。もし、申請期限に間に合わない場合は、相続人申告登記の申出(Q4ご参照)などの方法を検討してください。
相続登記の申請義務化の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
父が亡くなったため、私が現在住んでいる父名義の不動産を私の名義にしたいと考えています。父には妻(私の母)と3人の子(私、妹、弟)がおります。母と妹は私の名義にすることに同意をしてくれたのですが、弟は15年前に家を出て行き、今は連絡先も分かりません。弟と連絡がとれない限り、父から私への名義変更はすることができないのでしょうか。
【行方不明の相続人がいる場合】
 お父さんが遺言を残していなかったのであれば、原則としてお父さんの遺産は、民法の規定に従い、お母さんが2分の1、相談者・妹さん・弟さんが各6分の1ずつ相続分を有しています。そこで、不動産を相談者の単独名義にするには、相続人全員で「不動産を相談者が相続する」という内容の遺産分割協議を行う必要があります。本件では、弟さんが所在不明のためこの協議に参加できませんので、このような場合には、相談者は利害関係人として家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」を行い、弟さんの代わりに不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうという方法があります。不在者財産管理人とは、所在不明の人の財産を一時的に管理する代理人のような人だと思ってください。なお、不在者財産管理人は家庭裁判所が選任します。

 不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督の下で一時的に弟さんの財産を管理することになるわけですが、家庭裁判所の許可があれば弟さんに代わって遺産分割協議を行うこともできます。もちろん弟さんの消息が判明すれば、不在者財産管理人は管理していた財産を弟さんに返還します。

 この例で、弟さんの生死(行方ではありません)が7年以上不明ということであれば、「失踪宣告」手続により「死亡したものとみなす」場合もあります。こちらも家庭裁判所に申し立てます。失踪宣告が認められれば、弟さんについても相続が開始することになります。
 なお、相続人の所在不明が原因で遺産分割協議が未了であっても、相続登記の申請義務化の対象になりますのでご注意ください。(Q5ご参照)
先日、商売をしていた父が、亡くなりました。父の死後、書類を整理していると、父宛の請求書等が多数見つかり、父に総額2,000万円程の借金があったことが分かりました。私は、父の借金を払わなければならないのでしょうか
【相続放棄・限定承認】
 相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を、相続開始の時(亡くなった時)から承継します。従って、不動産(土地・建物)や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も、相続人が承継することになります。しかし、それでは、相続人は、自分の意思とは無関係にプラス財産やマイナス財産を承継させられることになってしまいますので、相続人を保護するために、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切承継しないとする「相続放棄」という制度が設けられています。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

 また、亡くなった人のプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からない場合は、プラス財産の限度でマイナス財産を返済するという「限定承認」という手続をとることもできます。

 相続放棄及び限定承認は、いずれも、相続人が自己のために相続開始の事実を知った時(被相続人が亡くなって、自分が相続人であることを知ったとき)から3か月以内(これを「熟慮期間」と言います。)に家庭裁判所に対して申述の手続をすることによって行うことができます。具体的には、相続放棄申述書や限定承認申述書を作成して家庭裁判所に提出します。  
 この熟慮期間内に、相続放棄又は限定承認のいずれの手続もとらなかった場合は、原則として、被相続人のプラスの財産やマイナス財産を全て承継することになります。なお、熟慮期間内に相続人が相続放棄又は限定承認をすべきかどうか態度を決められない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることによって、熟慮期間を伸ばしてもらうこともできます。

 今回の質問では、もし、お父さんの借金を相続したくない場合は、相続放棄をすることができます。ただし、相続を放棄するとその人は最初から相続人ではなかったとされるので、お父さんのプラス財産(不動産、預貯金等)も一切承継できないことにご注意ください。
 一般的には、お父さんのマイナス財産を上回るプラス財産があることが判明していれば、借金を支払うことを前提として相続を承認する人が多いと思われますが、相続人の中には、プラス財産の方がマイナス財産より多くても様々な理由から相続放棄を選択する人もいます。逆にプラス財産で支払いきれない金額のマイナス財産があっても、不足分は自分の財産から支払うつもりで相続するという人もいます。司法書士は法律上のアドバイスはさせていただきますが、最終的にどれを選択なさるかは、ご自身で決めていただくことになります。
私たち夫婦には子どもがいません。また、私(夫)の父母はすでに他界していますが、姉と弟がいます。「子どもがいない場合は遺言書を作っておいた方が良い」と聞いたのですが、どうすれば良いでしょうか? また、他に遺言書を作った方が良いケースはどういう場合でしょうか?
【遺言書を作っておいた方が良い場合】
 ご質問のケースでは、あなた(夫)が先に亡くなった場合の法定相続人は、あなたの妻、お姉さん、弟さんということになります。もし、お姉さん、弟さんがあなたより以前に亡くなられている場合はその人の子ども(甥、姪)が代わりに相続人になります(代襲相続人といいます)。

遺言書は、自分が亡くなった後、自分の財産を誰にどのように相続させたいか、という自分の最後の意思を書き記すものです。法律に定められた割合と違う割合で相続人に相続させたり、相続人ではない人(他の親族(例えば、子がいる場合の孫等)、友人、知人等)に財産を残すこともできます。

 ご質問のケースで、もし遺言書がなければ、あなたが亡くなった後の財産を誰が取得するかについて、あなたが亡くなった後に相続人であるあなたの妻とお姉さん、弟さんの3名で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。

 もし、妻だけにすべての財産を残したいと考えておられるのであれば、遺言書を作成されることをお勧めします。遺言書があることで、財産の名義をお姉さんや弟さんの関与なく、スムーズに妻に変更することができます。

 なお、遺言書を作った方が良いケースとして、例えば以下のような場合が考えられます。


①子どもがいない夫婦(ご質問のケースの場合)
②未成年の子がいる夫婦(Q12ご参照)
③自分に前妻や前夫との間の子がいる人
④相続人同士の仲が良くない場合
⑤相続人以外の個人・団体に財産を分けたい場合
⑥内縁関係・事実婚・同性婚(=法律婚ではない)のカップル
⑦特定の相続人に特定の財産を引き継がせたい希望がある場合
遺言の方法を教えてください。
【遺言の方法】
 遺言は法律(民法)の規定に従って作成しなければ無効になります。一般的に、よく行われる遺言の方法としては①自筆証書遺言②公正証書遺言があります。この他にも秘密証書遺言、危急時遺言等がありますが、あまり利用されておりませんので、ここでは説明を省略します。なお、遺言は必ず書面(遺言書)を作成して行わなければならず、口頭のみでは行えません。

①自筆証書遺言について
全文を自書(=手書き)によって作成する遺言です(ただし、財産を特定するための財産目録等の部分は通帳のコピーやパソコンによる作成が可能です)。作成するのに費用が要らず、人に知られることなくご自身で作成することができます。もっとも簡単な遺言の方式ですが、書き方(方式)等に不備があるとせっかく書いた遺言が無効になったり、方式は問題なくても保管方法に気を配らないと、亡くなったあと発見されなかったりする可能性があります。また、自筆証書遺言は、遺言を作成した人が亡くなった後に、原則として相続人や遺言書の保管者が家庭裁判所に対して「検認」という手続を申し出る必要があり、その手続をした後でないと自筆証書遺言を相続手続で使用することができません。
 ただし、法務局が行っている自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、「検認」手続を行う必要はありません(Q10ご参照)。

②公正証書遺言について
2名の証人の立会いのもと、公証人が、遺言をする人から伝えられた遺言内容に沿って作成する遺言です。公証人手数料等の費用はかかりますが、公証役場で遺言書の原本が保管されるので、もし公証人から交付された遺言公正証書を紛失しても、遺言公正証書の謄本を再発行してもらえること、公正証書遺言が作成されているかどうかを、後日公証役場で検索できること、第三者である公証人が本人の面前で作成することから遺言の有効性(遺言書作成時の意思能力の有無等)を後日争われる可能性が低いこと等の利点があります。
自筆証書による遺言書を法務局に保管してもらう
制度があると聞きましたが、どんな制度ですか?
【自筆証書遺言書の保管制度について】
 自筆証書による遺言書は、原本を法務局で保管してもらうことができます。これを 「自筆証書遺言書保管制度」といいます。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

①保管申請の際に法務局で遺言書に形式上の不備がないかチェックを受けることができます。ただし、遺言内容のチェックは行われません。

②遺言者の死亡後に、保管申請の際にあらかじめ指定しておいた3名以内の人に、法務局から「自筆証書遺言書が保管されていること」を通知してもらうことができますので、遺言書の紛失のおそれが無く、また相続人は遺言書の存在を知ることができます。

③遺言者の死亡後に、相続人等が法務局で「遺言書情報証明書」(自筆証書遺言書の原本に代えて、相続手続で使用する公的証明書)を取得することで、家庭裁判所での検認の手続を省略できます。なお、「遺言書情報証明書」を取得するには、遺言者及び法定相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。また、相続人のうちの1人が「遺言書情報証明書」を取得すると、法務局から他の法定相続人に自筆証書遺言書が保管されていることが通知されます。



なお、自筆証書遺言書保管申請の費用は1件につき3,900円です。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
私には、子どもが2人(息子と娘)おり、妻は既に亡くなっています。息子は遠方に住んでいて全く顔も見せないので、近くに住んでいつも面倒を見てくれる娘に自宅不動産や預貯金なども含めて、私の全ての財産を相続させるよう遺言書を作成するつもりです。気をつける点はありますか?なお、負債はありません。
【遺留分について】
 遺言書の作成は、あなたの最終の意思の確保が目的ですからご自身が希望する内容で作成することができます。ただし、子どもは親から受ける相続について、生活を保障してもらう趣旨で「遺留分」という権利をもっています。遺言により遺留分の範囲の財産よりも少ない財産しか相続できない場合は、その相続人は遺産を多く取得している他の相続人等に対して、遺留分に相当する額を限度として不足分の金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。なお、相続人である子どもが請求できる遺留分侵害額の限度は、遺産の2分の1のうちの自己の法定相続分となります。簡単に言うと、本来の法定相続分の2分の1となります。

 ご質問のケースでは、息子さんには4分の1の遺留分があります(=法定相続分である2分の1×2分の1=4分の1)ので、娘さんに全財産を相続させる遺言書を作成した場合には、相続開始後に息子さんは娘さんに対して、遺留分侵害額請求によって相続財産の4分の1に相当する額を限度として、不足分の金銭の支払いを娘さんに対して請求することができます。なお、この支払いの請求をするかしないかは息子さんの自由です(権利であって義務ではありません)。

 なお、法定相続人のうち遺留分を有するのは、配偶者、子(代襲相続人の孫・曾孫)、父母(又は祖父母)です。兄弟姉妹及びその代襲相続人が相続人である場合は、その兄弟姉妹等は、遺留分を有しませんので、遺留分侵害額請求をすることができません。
先日、夫が死亡しましたが、夫は「この不動産は妻に相続させる。」という公正証書遺言を作成していました。子どもは小学生の息子が一人います。どのような手続になりますか?
【未成年の子がいる夫婦の遺言】
 ご質問のケースでは、有効な内容の遺言書があれば、その遺言の内容に基づき、相続による名義変更手続(不動産の相続登記手続)をすることができます。相続人と協議をする必要もありませんし、戸籍謄本等を取り寄せる範囲も少なくて済みます。具体的には、公正証書の遺言書に加え、夫が亡くなったこととあなたが妻であることがわかる戸籍謄本等、夫の住民票の除票又は戸籍の附票、あなたの住民票等を取得して、相続登記手続をすることになります。

 本件と異なり、もし、遺言書がなければ、妻と息子で遺産分割協議をすることになります。この場合、妻は息子の親権者であるものの、お互いに相続人という立場にあることから、妻が親権者として息子を代理することは利益相反となります。そのため、遺産分割協議を行う息子のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう手続が必要となり、とても手間のかかる手続となります。そこで、このような場合を考慮されて、未成年者の子がいる夫婦についても、遺言書を作成するのはとても有用です。
私の叔父が「この不動産は甥(私のことです)に遺贈する。」という遺言書を残して亡くなりました。叔父の妻はすでに死亡しており、叔父には子どもが一人います。この場合どのような手続になりますか?
【相続人以外の人への遺贈の手続】
遺言書にもとづいて、自分の死後に相続人ではない人などへ財産を贈与したり、一部の相続人へ法定相続分によらずに財産を贈与することを「遺贈(いぞう)」といい、遺贈を受ける人を受遺者といいます。ご質問のケースでは、遺贈者(叔父)の死後、遺贈の対象となっている不動産について、受贈者(甥・質問者)へ遺贈を原因とする「所有権移転」登記手続をすることができます。

 なお、ご質問のケースのように遺贈を受ける人が相続人ではない人の場合は、相続登記手続とは違い遺贈を受ける人のみで単独で所有権移転登記手続をすることはできません。この場合、①遺贈を受ける人遺贈者の相続人全員が共同して所有権移転登記手続をする必要があります。ただし、②遺言書に「遺言執行者」が指定されその人が就任を承諾した場合は、遺贈を受ける人遺言執行者が共同して登記手続をすることになりますので、遺贈者の相続人の関与は不要です。もし、③「遺言執行者」に指定された人が就任を拒否した場合は、①の原則に立ち戻り、遺贈を受ける人と遺贈者の相続人全員が共同して所有権移転登記手続をする必要がありますが、利害関係人は家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を請求できる制度もあります。

 ご質問のケースでは、遺贈を受ける人である、あなた(甥・質問者)は叔父の相続人ではありませんので、原則として上記①の方法、すなわち、あなたと叔父の法定相続人である叔父の子が共同して登記申請の手続をして、あなたへの遺贈を原因とする所有権移転登記を行うことになります。もし、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、あなたと遺言執行者が共同して登記手続を行います。
 登記手続の詳細は、司法書士にお問い合わせください。

司法書士に相談する