不動産の相続や遺言に関する疑問にお答えします!
①相続人には配偶者相続人と血族相続人とがあります(養子も血族相続人に含まれます)。
②配偶者がある場合、配偶者は必ず相続人になります。ただし、被相続人の死亡時の配偶者に限るので,離婚した元配偶者は含まれません。
③子がいれば必ず相続人になります(血族相続人の第1順位)。ただし、被相続人が死亡した時に生存している子に限ります。なお、被相続人より先に亡くなった子に、子(被相続人の孫)がいるときは、その孫が相続人となります。もし、子、孫がいずれも被相続人より先に亡くなっている場合には、その孫の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
④子(及び代襲相続人)がいなければ、父母が相続人となります(血族相続人の第2順位)。父母が先に亡くなり、祖父母が存命のときは祖父母が相続人となります。
⑤子(及びその代襲相続人)、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります(血族相続人の第3順位)。なお、被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹に、子(被相続人の甥・姪)がいるときは、その甥・姪が相続人となります。これを代襲相続といいます。
⑥血族相続人には順位があり,上記③④⑤の順で相続人となります。
配偶者 | 常に相続人となる。 |
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子(第1順位) | 常に相続人となる。※代襲相続あり |
父母(又は祖父母、)※直系尊属といいます(第2順位) | 子がいない場合に相続人となる。 |
兄弟姉妹(第3順位) | 子及び直系尊属がいない場合に相続人となる。※代襲相続あり |
①相続人の全員又は一部の者が取得する「相続」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)
②相続人の全員又は一部の者が取得する「遺贈」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)
③法定相続分による相続登記を申請した後に遺産分割がされて、法定相続分以上の割合の不動産を取得した場合の、「遺産分割」による持分移転登記
2.申請が義務とならない登記申請
相続人ではない者への「遺贈」による所有権移転登記(持分移転登記を含みます)
①保管申請の際に法務局で遺言書に形式上の不備がないかチェックを受けることができます。ただし、遺言内容のチェックは行われません。
②遺言者の死亡後に、保管申請の際にあらかじめ指定しておいた3名以内の人に、法務局から「自筆証書遺言書が保管されていること」を通知してもらうことができますので、遺言書の紛失のおそれが無く、また相続人は遺言書の存在を知ることができます。
③遺言者の死亡後に、相続人等が法務局で「遺言書情報証明書」(自筆証書遺言書の原本に代えて、相続手続で使用する公的証明書)を取得することで、家庭裁判所での検認の手続を省略できます。なお、「遺言書情報証明書」を取得するには、遺言者及び法定相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。また、相続人のうちの1人が「遺言書情報証明書」を取得すると、法務局から他の法定相続人に自筆証書遺言書が保管されていることが通知されます。