HOME > 相談する > ハラスメント相談窓口

ハラスメント相談窓口

大阪司法書士会の活動に際して当会所属の司法書士から受けたハラスメントに関する相談(「ハラスメント相談」)について

 大阪司法書士会では、大阪司法書士会ハラスメントの防止に関する規則を定め、役員、委員その他当会の会員(「会員等」)が当会の活動に際してハラスメント(セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、育児介護ハラスメント及びパワーハラスメント)となるような行為を行うことを禁止しております。
当会の活動に際して当会の会員等からハラスメントを受けた場合又はハラスメントに関し疑義を有する場合は、当会が設けておりますハラスメントに関する相談対応制度に基づく「ハラスメント相談」 を御利用いただくことができます。

「ハラスメント相談」 の申込みができるのは、以下の方です。

  • (1) 会員等、当会の職員、関連団体の役職員及び当会と取引のある事業者等外部の関係者
  • (2) ハラスメントをしている旨の指摘を受けた会員等
  • (3) ハラスメントに関する相談を受けた者

  なお、当会の活動と関係のないハラスメント事案に関しましては、相談をお受けできませんので御了承ください。

 「ハラスメント相談」は、大阪司法書士会会館(大阪市中央区和泉町一丁目1番6号) にお越しいただき、ハラスメント相談員との面談により実施いたしますので、匿名による相談申込み、電話による相談の実施はお断りしております。
 ハラスメント相談員には守秘義務を課しており、相談実施にあたっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権に十分配慮をしておりますので、どうぞ安心して御相談ください。

相談の申込み、その他お問い合わせは、下記にて対応しております。
大阪司法書士会事務局 電話06-4300-7765(専用電話)