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司法書士総合相談センター不動産の所有者である登記名義人が死亡すると、名義をその人の相続人に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
義務化の対象となる相続登記は?
令和6年4月1日以降に開始した相続だけでなく、これよりも前に開始した相続についても適用されます。例えば、「数年前に不動産の登記名義人が死亡したが、名義変更をしていない」といった場合も法律改正後は相続登記が義務となります。
不動産の相続登記がなされていないことで、所有者の把握ができず、
復興やまちづくりなどの公共事業が進まない、といった問題があります。
所有者が分からない土地については、その探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進みません。その結果、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれています。
また、いわゆる「空き家問題」を解決する上でも、所有者を把握できる相続登記は重要な役割を果たしています。
相続した土地や建物を売却したい、賃貸に出したい、といった場合に所有者として
登記されていることはとても重要です。
不動産を売却するときや賃貸に出すときに、本当にその土地や建物の所有者か、ということは重要です。
また、ご自分が買うときや借りるときにも、契約の相手方が真の持ち主であることはとても重要ですよね。
ご自身の権利や財産を守るために、また契約や取引の安全のために、「登記」はとても重要な役割をしています。
相続登記がなされていないと、いざ「売りたい」というときにスムーズに進めることができません。相続関係が複雑になっていたり、必要な書類が多かったりして、相続登記がスムーズにできないこともあります。「売る」「貸す」などの契約をするときには、ご自分が「真の所有者」であることを示さなければなりません。
そのためにも早めに「相続登記」をしておくことが大切なのです。
相続する不動産を確認する(法務局で全部事項証明書を取得)
遺言書の有無を調査する(ご自宅、公証役場)
法定相続人を確定する(市役所等で戸籍謄本等を収集)
遺産分割協議書を作成する(相続人が複数の場合には必要に応じて作成)
申請書を作成して
法務局に登記を申請する
登記完了後に登記識別情報
通知及び
登記完了証を受領する
司法書士に相続登記を
依頼するとどのような
メリットがありますか?
司法書士は相続登記に関する書類を作成したり、代理申請をすることができる国家資格を有する専門家です。司法書士へご依頼していただければ、費用はかかりますが正確かつ迅速に登記手続を行うことができますし、相続登記に必要な戸籍謄本等及び固定資産の評価証明書等の取得代行、遺産分割協議書の作成等を任せることができます。
いつまでに相続登記を
しなければならないの
ですか?
登記名義人の方が死亡された日(相続開始日)によって、相続登記を申請しなければならない期限が変わります。
①令和6年4月1日よりも前に開始した相続については、令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記を申請する必要があります。
②令和6年4月1日以降に開始した相続については、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があるとされています。
詳細は司法書士までご相談ください。
司法書士は相続に関して、
登記の他にどのような手続
を行うことができますか?
司法書士は不動産の相続登記を行うだけでなく、相続放棄手続を行うための家庭裁判所に提出する書類の作成、遺言書作成の補助、公正証書遺言の有無の調査、遺言執行者となること、預貯金等の遺産承継の手続、相続財産清算人になること等、相続に関連する様々な業務を行うことができます。
相続に関する主な手続
役所に死亡届を提出する
(死亡を知った日を含めて7日以内)勤め先又は役所に健康保険証、
介護保険被保険者証等を
返還する
遺産の確認をする
(現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、動産(車、宝飾品)、貸金債権、デジタル遺産等)負債の有無も確認する
年金事務所等に死亡した人の
年金受給者死亡届を提出する
死亡した人の生命保険金を
請求する
遺言書の有無を確認する
(ご自宅、公証役場)法定相続人を確定する
(戸籍謄本等を取得)法定相続人が複数いる場合は
相続人全員で協議をして
遺産分割協議書を作成する
遺産の承継手続
(預貯金口座の解約、不動産の名義変更等)を行う
不動産登記以外の相続に関することも、司法書士にご相談ください。
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司法書士総合相談センター大阪司法書士会では、相続登記を含む各種無料法律相談会を定期的に開催しておりますので、是非ご利用ください。また、どの司法書士に依頼したら良いかわからない方のために、司法書士の紹介も行っております。例えば、「ご自身の住所又は勤務先の近所の司法書士を紹介して欲しい」等のご要望も承りますので、こちらも是非ご利用ください。
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