相続登記義務化!法律が改正されて不動産の相続登記が義務化されます。相続登記は信頼できる専門家、司法書士にお任せください!

相続登記とは

不動産の所有者である登記名義人が死亡すると、名義をその人の相続人に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。

義務化の対象となる相続登記は?

令和6年4月1日以降に開始した相続だけでなく、これよりも前に開始した相続についても適用されます。例えば、「数年前に不動産の登記名義人が死亡したが、名義変更をしていない」といった場合も法律改正後は相続登記が義務となります。

きちんとしておかないと・・・

不動産の相続登記がなされていないことで、所有者の把握ができず、
復興やまちづくりなどの公共事業が進まない、といった問題があります。

 所有者が分からない土地については、その探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進みません。その結果、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれています。


 また、いわゆる「空き家問題」を解決する上でも、所有者を把握できる相続登記は重要な役割を果たしています。

相続した土地や建物を売却したい、賃貸に出したい、といった場合に所有者として
登記されていることはとても重要です。

不動産を売却するときや賃貸に出すときに、本当にその土地や建物の所有者か、ということは重要です。
また、ご自分が買うときや借りるときにも、契約の相手方が真の持ち主であることはとても重要ですよね。

ご自身の権利や財産を守るために、また契約や取引の安全のために、「登記」はとても重要な役割をしています。

相続登記がなされていないと、いざ「売りたい」というときにスムーズに進めることができません。相続関係が複雑になっていたり、必要な書類が多かったりして、相続登記がスムーズにできないこともあります。「売る」「貸す」などの契約をするときには、ご自分が「真の所有者」であることを示さなければなりません。

そのためにも早めに「相続登記」をしておくことが大切なのです。

相続登記の手続の流れは?

  • 相続する不動産を確認する(法務局で全部事項証明書を取得)

  • 遺言書の有無を調査する(ご自宅、公証役場)

  • 法定相続人を確定する(市役所等で戸籍謄本等を収集)

  • 遺産分割協議書を作成する(相続人が複数の場合には必要に応じて作成)

  • 申請書を作成して
    法務局に登記を申請する

  • 登記完了後に登記識別情報
    通知及び
    登記完了証を受領する

よくあるご質問

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